有給休暇が取れない
年休に関する問題は、労基法上の問題であるため、比較的法的な判断が容易な問題であるとも言えます。年休の取得を申し出ても、会社がそれを認めずに出勤を命ずるような場合には、労基法違反の疑いがあるため、労基署に申告すれば会社に調査が入る可能性があります。
年次有給休暇(年休)は労基法上で規定された労働者の権利です。会社が勝手に年休を与えないなどということはできません。中には、ウチの会社には年休がない、とか、契約で年休は無いことになっている、などと言われることもあるようですが、労基法上の権利を会社が勝手に奪うようなことが認められる訳がありません。
年休取得が認められない=時季変更権の行使
よくあるのは、年休の取得を申し出たが、上司に断られる、というものです。これが一概に労基法違反であると判断できないのは、これは、年休を与えない、のではなく、年休取得の時季を変更してほしい、という会社からの返事である、というのが労基法上の解釈だからです。
これは時季変更権と呼ばれますが、会社はやむを得ない理由がある場合には、労働者が年休の取得をしようと指定した時季を変更することができるというものです。問題は、そのやむを得ない、という理由の内容です。実はこれが意外とハードルが高いもので、ただ単に忙しいというだけでは理由になりません。
仮に時季変更権の行使に正当な理由あり、とされたとしても、前述の通り、これは年休を与えないというものではなく、その時季を変更するというものなのですから、それじゃ、いつ取りますか、という話になります。そして、ここが重要なところなのですが、時季を変更した場合には、その変更した時季は、もう一度変更するということが認められません。時季変更権の行使は一回限りなのです。
ということは、この労基法の理屈からすれば、労働者が年休の取得(時季)をしてしたことに対して、会社が拒否=時季変更権の行使をした場合に、同時に他の時季に変更したのであれば、その時季に必ず取得できる、ということになります。
一方、時季変更権が行使された場合には、労働者側からもその時季を変更することはできませんから注意が必要です。
年休が「取れない」のか、「取らない」のか、「取らせてもらえない」のか
忙しくて年休なんか取れない、という状況は、上記のように、年休取得の届を出しても、上司が拒否する、というものなのか、あるいは、業務が忙しいため、年休を取れるような状況にない、とあなた自身が判断して年休取得の申出をしていないのか、状況は大きく異なります。
また年休を取りたいと思っていても、同僚や上司などが年休を取らないから、取りづらい雰囲気がある、のかもしれません。
年休取得を拒否される問題は比較的対応しやすい問題ですが、取れない雰囲気、という問題は、年休を積極的に取らせたくない会社の意向が見え隠れしています。こうした状況の中で年休の取得を申し出れば、拒否はされないまでも、嫌な顔をされるか、あるいは職場の中で居づらい雰囲気が生まれるか、あるいは人事考課などでマイナス評価とされる恐れもあります。もちろんこうした状況に対しては、個別の問題として対処するほかありません。対症療法的な対応でしかありませんが、こうした解決行動でも、その積み重ねによって、状況を少しづつでも変えていくことができます。問題を感じているのは、あなた一人ではないはずだからです。
具体的な状況への対応方法については、ご相談メールをお送り下さい。
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