懲戒処分を告げられた

2023年10月18日

いきなり懲戒処分はあり得ない

懲戒処分には、極めて厳格な要件が必要です。つまり、会社があなたに懲戒処分を課す場合には、とても大きなハードルがあるということです。そのため通常は、懲戒処分、特に重い処分は、会社は慎重に行います。何の前触れもなく、いきなり懲戒処分、ということはありえません。もし、本当にいきなり懲戒処分がなされたとすれば、法的には、処分無効の判断が下されます。

懲戒処分は簡単にできるものではない

ですので、上司が勝手に部下を懲戒処分することなどはできません。そもそも上司には懲戒処分権限があるのでしょうか。中には、すぐに懲戒処分だと口にする管理職も見受けられるようですが、それは上司の感情的な暴言に過ぎぎません。こうした懲戒処分をほのめかす言動が度を越しているようであれば、むしろその管理職が大いに問題があります。

【参考コラム】自覚のない上司、勘違いをする店長

もっともあなたに懲戒処分を告げられるに足る言動があったのであれば、それについては、真摯に耳を傾ける必要があることは、言うまでもありません。ただ、些細なことについてまで懲戒処分ができるはずがありません。せいぜい厳重注意程度のものです。きちんとした事実関係の確認もなく、始末書を求められたり、反省を強要されるとすれば、それは業務上の範囲を超えているかもしれません。

サインには応じる必要はない

特に、特定の文書にサインを求められたり、あるいはその内容が、次に同様のミスがあった場合には解雇されても異議を唱えない、といったものなど、あなたを排除するあからさまな意図を持った文書である場合には、むしろその文書自体の問題を指摘するべきでしょう。そもそも懲戒処分は使用者が一方的に処分を決するものであって、あなたに対する同意など必要とする余地はありません。サインなどする余地はどこにもないのです。

【参考コラム】始末書をもとめられた

逆にサインを求められた、ということは、何らかの同意を求められた、ということであり、使用者はそのサインを求めた書面に対して、あなたの同意が欲しいという意向をもっている、というものになります。つまり、使用者があなたに対して「同意してくれませんか」と言っているものになりますから、あなたは応じる意思がないことをはっきりと回答すればいい、ということになります。

本当に懲戒処分なのか、確認をすること

ですので、サインを求められるようなものは、懲戒処分などではないということです。そもそも安易に懲戒処分を行うことは通常考えられませんので、もし上司などから懲戒処分であるとか、通告であるとか、あるいは懲戒処分をほのめかすような曖昧な指示がなされたり、書面が交付されたりした場合には、それが就業規則の規定する懲戒処分なのかどうかを、明確するする必要があります。「これは懲戒処分ですか」とはっきりとお聞きになる、ということです。

明確な回答が無いのは、感情的な嫌がらせだったから

これに対して上司が、言を左右にしてもごもごと訳の分からないことを言い始めたとすれば、これは本来の懲戒処分はできないけれど、何らかの警告をあなたに与えたかっただけなのかもしれませんし、あるいは上司の感情的な言動にすぎない可能性もあります。

いずれにしても、そうした状況をきちんと把握しておくことが大切で、もし本当に懲戒処分であれば、何らかの法的な対応をしておかなければ、懲戒処分の事実を理由に、人事考課で不利な評価をされてしまうなど、将来にわたって不利な状況に追い込まれる可能性もあるからです。

まず懲戒規程の懲戒事由に該当するかを確認する

本当に懲戒処分であると会社側から返答があった場合には、まず、就業規則の懲戒規程に規定された懲戒事由のうちのどれに該当するのか、確認をします。もし処分の対象となった事実関係が、懲戒事由の中に規定がない場合には、会社はそもそも懲戒処分をすることができません。懲戒処分は、就業規則の懲戒規定がない場合にはできないものだからです。

懲戒処分辞令の書面内容を確認する

懲戒処分である場合、通常は書面でその旨が伝えられることになります。口頭だけで懲戒処分です、などと言われただけであれば、必ず書面の交付をお求めになるべきでしょう。その書面には、懲戒処分の内容、処分理由と処分根拠が記載されます。もしそうした記載がない書面が交付された場合には、改めて書面の交付を求めるべきでしょう。こうしたずさんな書面が交付されたとすれば、ずさんな処分判断をしたことは間違いないからです。

事実関係の不明な懲戒処分は無効

処分の理由となった事実については、具体的客観的な事実が開示されなければなりませんが、もし使用者から提示された処分理由として、抽象的な事実しか開示されていない場合には、そもそも処分自体が無効と判断されます。

事実関係の確認をあえて避けるのは不当な意図があるから

これに対して使用者が、これは相手があることであって、プライバシーの問題があるので開示できない、などと言われたとすれば、そもそもあなたに対する懲戒処分などできる余地はありません。開示できないような事実で懲戒処分が可能であるはずがないのです。もしそのような懲戒処分をうけたのであれば、即無効を主張する必要があります。

弁護士、社労士がそう言った、というのは、処分理由を説明できないから

しかも、事実関係の確が認なく行われた懲戒処分は無効である、とあなたが反論をしたことに対して、どうしても懲戒処分などであなたを精神的に苦痛を負わせたい会社は、弁護士に相談して判断した、とか、顧問社労士から懲戒処分だと言われた、などと自信満々に虚勢を張って回答することがあります。事実関係の確認が無いことについては一切回答せず、弁護士や社労士といった名前を出せは、あなたは黙るとでも思っているのでしょう。これに対してあなたは、そんなごまかしの方便を看破していることをお伝えになればと思います。

抜き打ち的な懲戒処分は無効

懲戒処分の法的なハードル高いため、処分に至るプロセスが慎重に踏まれることになります。ですので、事前に事実関係の確認作業がなく、いきなり懲戒処分が告げられるということはあり得ません。懲戒処分が発せられる前に、当然事実関係の確認をしているはずです。そうした事実関係についての聞き取りが、懲戒処分の対象者であるあなたからなされずに処分されたとすれば、その懲戒処分は無効となります。すぐに懲戒処分が無効であるなどとして、処分の撤回を会社に求めてください。

処分の程度は相当か?

就業規則の懲戒規程に懲戒事由として明記してある事実関係について、懲戒対象者本人に対する聞き取りや弁明の機会も与えられているとしても、いかなる懲戒処分も甘んじて受けなければならない訳ではありません。業務上の些細なミスに対して、懲戒解雇などはありえません。

懲戒規程に反する処分はできない

懲戒規程には、処分事由に対する処分内容が規定されてることがありますので、どのような事由に対しては、どのような処分があり得るのか、確認しておくといいでしょう。ある処分に対して、譴責、減給、などと規定されていれば、出勤停止や解雇などのさらに重い処分はできません。懲戒規定に反する処分はできません。

処分ありきの計画的な懲戒処分には、断固とした姿勢で

身に覚えのある問題に対して、何らかの処分がなされたときには、致し方ないと思ってしまいがちですが、それがあまりに理不尽なものであったり、酷にすぎる処分であると感じる場合には、冷静に状況を確認することも大切ではないかと思います。なお、パワハラの加害者として何らかの処分がされた場合については、「パワハラの加害者にされた」のページもご参照ください。

【参考コラム】パワハラの加害者にされた

具体的な対応方法については、こちらから相談メールをお送り下さい(「パワハラ相談窓口」のページへのリンク)。

【参考コラム】問題解決のための行動に一歩踏みだす前にお読みいただきたいコラム~解決行動を起こす前に考えるべきこと

Posted by kappa