「何かおかしい!?」と思っているのは自分だけじゃない
「これって絶対おかしい、と思っているのは私だけ!?」
「どうして誰も何も言わないんだろう?」
「みんな、何とも思っていないのだろうか?」
トラブルの渦中にあって、しかも自分が当事者であるような場合は、なおさら自分一人だけが孤立しているかのような錯覚に陥るものです。それが錯覚かどうかは別としても、自分の置かれた状況が辛いものであればあるほど、まさに四面楚歌、と感じてしまうでしょう。
第三者にとっては他人事
良いとか悪いとかの話ではなく、例えば、パワハラのターゲットにならなかった同僚らにとっては、「自分じゃなくて良かった」などとは全く思わない、とは言えないでしょう。それはあなたご自身が、これまで別の同僚がパワハラのターゲットになっていたときに、どのような気持ちでその状況を見ていたのかを、ちょっと振り返ってみれば、容易に想像がつくのではないでしょうか。
あなたが第三者だったら、と考えれば…
だからといって、「やっぱり同僚は冷たい」、などと考えるべき問題ではありません。これは職場の人間関係とか、風土とか、様々な要素が影響してくるものですが、当事者ではない同僚が、当事者と同じ気持ちで問題を考えることは、これは自ずから無理があると感じますが、どうでしょうか。
ですが一方で、その状況が、決して好ましい状況であるなどとは、大抵の同僚は思っていないはずです。
この状況が良いなんて、誰も思ってはいない
あなたがもし、パワハラ上司の格好のターゲットとなって、毎日のように当てつけの嫌がらせや、ストレスのはけ口にように暴言を吐かれているとすれば、大抵の同僚は同情し、共感し、心配もしてくれるでしょう。
一緒に解決行動をとってくれることを期待してはいけない
しかし一方で、それなら、その問題に対する解決行動を一緒になって起こしてくれかどうか、これは別の問題です。下手に行動を起こして、自分もそのとばっちりを受けることになるリスクを進んで負うような、例えば組合を結成して一緒に団交に臨んでくれるような正義感に燃える同僚は、極めて少数派でしょう。繰り返しになりますが、これが良いとか悪いとかの話ではありません。多分に個人の価値観の問題でもあるからです。
解決行動を起こすのは、当事者である自分一人
とお考えになるべきでしょう。と言うよりも、そうならざるえを得ないのです。ですが、ここで短絡的に、結局一人じゃん、などと考えるべきではありません。法的には、あなた自身に起こった問題についての解決行動を起こすことができるのは、あなた以外にいません。
理解し、共感してくれる同僚とのつながりは重要
だからといって「同僚なんて、所詮アテにならない…」などととお考えになることは、あまりに早計です。会社は人間関係の縮図であって、協働によって成り立っているという点が重要です。この会社にいる限り、あなたはこの人間関係から逃れることはできません。だからこそ、せめてあなたを理解し、共感し、心配までしてくれる同僚を、出来るだけ多く味方につけておくことが重要なのです。
同僚は、あくまで第三者として見守ってもらうことだけを期待する
一緒に解決行動を起こさないまでも、今の状況が問題であることについては、たいていの同僚は理解し、共感するはずです。その理解と共感の輪を、出来る限り広げることが、社内的な有利な解決のための重要な要素です。
しかし、共感を得るために、あなたの思いを同僚らに話すことになる訳ですが、そこでも注意点があります。
同僚は、意外と冷静で中立的
職場の他の同僚は、この問題の当事者ではありません。あなたの苦境や、職場で浴びせられる暴言に対して共感をしたとしても、だからといって、そのパワハラ上司に対する嫌悪感情まで共有してくれるかどうかは、?ではないでしょうか。つまり、あなたの苦境には共感するが、同時に、それがパワハラ上司に対する感情的な攻撃にまで賛同し、同調する訳では必ずしもない、という点は、意外な盲点ではないでしょうか。
パワハラ上司のスパイには要注意
なかには、パワハラ上司に肩入れする同僚もいるはずです。普段からの、あからさまなパワハラ上司の腰巾着であればともかく、どこで誰がどうつながっているのかなど、全く見えませんし、状況によって変貌する人間関係について、見ようとすることにすら、あまり意味があるとは思えません。
壁に耳あり、障子に目あり…
つい漏らしたパワハラ上司に対する不平不満が、どこでどう巡り巡ってパワハラ上司本人の耳に入るのかもしれません。あるいは意外な同僚が、あなたに最も同情の念を示していた他部署の上司が…ということもあるのです。まさに壁に耳あり、障子に目あり、いずれにしても、パワハラ上司に対する不平不満は禁句です。理解、共感を求める内容は、SOSのメッセージにとどめておくことが賢明でしょう。
具体的なケースへの対応については、ご相談メールをお送り下さい(「パワハラ相談窓口」のページへのリンク)。